ガイドライン」タグアーカイブ

【介護保険最新情報vol.1398】「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一 部改正について(通知)

令和7年6月30日、厚生労働省より「介護保険最新情報Vol.1398」が発出されました。内容は「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一 部改正についてです

 

「介護サービス情報の公表」制度に関する制度趣旨、実施体制の整備、公表される情報の種類・報告方法、処分・行政指導の公表、地域包括支援センター・有料老人ホーム・生活支援サービス・認知症相談窓口の情報公表、さらに事業所情報のオープンデータ化について、制度設計と運用ルールを整理した内容となっています。

利用者が自分に合った介護サービスを選べるよう、事業所の基本情報や運営体制などを公表する「介護サービス情報の公表制度」が実施されています。
本制度は、サービスの透明性向上や事業所の信頼性確保にもつながる重要な取り組みです。
報告対象の事業所は、毎年、定められた様式に沿って情報を提出し、必要に応じて調査が行われます。

調査は都道府県等の指定を受けた機関が実施し、結果はWAMネット等を通じて一般公開されます。

 
詳細は以下をご確認ください。

●「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一 部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001510952.pdf

●介護保険最新情報掲載ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_
koureisha/index_00010.html

 

「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定等について

令和3年6月8日(水)、厚生労働省より当会の会員に対し、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定等について周知依頼があったため、情報共有させていただきます。

 

令和3年5月10日に、災害対策基本法施行規則が改正され、福祉避難所についてあらかじめ受入対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されるとともに、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(平成28年4月)について改正されました(別紙1)。

 

また、令和3年度からは、地方公共団体が社会福祉法人等の福祉施設等における豪雨対策に対して補助する場合も、新たに緊急防災・減災事業債の活用が可能となったため、当該福祉施設等が指定避難所として指定されている場合の福祉避難所の機能の強化に当たっても積極的な活用について検討されるよう、内閣府及び消防庁から各都道府県消防防災主管部局に対し通知されています。(別紙2)

 

【(別紙1)「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定について

https://ap6.salesforce.com/sfc/p/28000001yDeo/a/0K000000nPcc/Pm

9YgDvTmp9H6v0ri3i5Qvc.copWctwnKE2KTbO.IUk

 

【(別紙2)避難行動要支援者の避難に係る取組の準備及びこれに伴う地方財政措置の拡充等について(抄)

https://ap6.salesforce.com/sfc/p/28000001yDeo/a/0K000000nPcm/i

W3S4XvfrFClNUqcIdLpT9TEJakio7z9n_71kebCd8Q

 

【(別紙3)「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(令和3年5月改定)

https://ap6.salesforce.com/sfc/p/28000001yDeo/a/0K000000nPcr/q

d.fJMV8bY6PHz3K17d1uy2qP2T3U7beq6_sX6bk0Ns