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処遇改善加算 令和3年度計画書の定期期限は4月15日
2021年01月14日
2021年1月8日、厚生労働省は事務連絡において、来年度の介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書につき今年4月に予定されている報酬改定にて、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや、介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が盛り込まれていることから、提出期限を以下のように変更することを予定していると通知しました。
■令和3年度当初の特例(予定)
令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月15 日(木)までに計画書を都道府県知事等へ届出する。
■通常(参考)
加算を取得する月の前々月の末日までに、都道府県知事等へ届出する。
【事務連絡 令和3年1月8日 | 厚生労働省】
http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/jimu_20210108_kaizenkeikaku.pdf