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【介護保険最新情報vol.1542】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための等について法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について
2026年09月11日
厚労省は9月10日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための等について法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について公表しました。
原則は介護保険が優先されますが、車いす等で個別の身体状況に応じたオーダーメイド等が必要な場合は補装具費支給の対象となります。今回の通知では、相談時に介護保険適用前の利用実績を確認すること、被保険者であっても補装具制度を利用できる場合がある旨を説明すること、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員等の関係職種間で適切に情報を共有し検討することが改めて求められています。
詳しくは以下よりご確認ください。
◆ 行障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための等について法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係
https://www.mhlw.go.jp/content/001748303.pdf



