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【介護保険最新情報vol.1533】地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について(通知)

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2026年08月10日

厚生労働省は8月7日、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について(通知)公表しました。

本省令では、介護保険事業に必要な資格・給付管理や保険料賦課等の機能、出力帳票の統一的な基準を設定。標準仕様に規定された機能以外の実装を原則禁止としています。あわせて、システム移行に時間を要する自治体や適合が困難なシステムに対し、適合基準日を令和11年4月1日とする等の経過措置を規定。導入スケジュールの柔軟な運用を図りつつ、統一された介護保険基盤の構築を推進する方針です。

詳しくは以下よりご確認ください。

◆地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について(通知)

https://www.mhlw.go.jp/content/001735289.pdf

 

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