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【介護保険最新情報vol.1528】保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について(令和8年7月23日)

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2026年07月30日

厚生労働省は7月23日、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について公表しました。

施設入居者の調剤応需の見返りとして、薬局が什器(配薬カート等)や施設向けシステム等の費用を負担することは「経済上の利益の提供」に該当すると整理されました。直接・間接を問わず、不適切な金品・サービスの提供や要求が行われないよう、高齢者施設等側にも注意と関係者への周知を求めています。なお、現在継続中の費用負担については、令和9年5月31日までの経過措置が設けられます。

詳しくは以下よりご確認ください。

◆保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について

https://www.mhlw.go.jp/content/001727399.pdf