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【介護保険最新情報vol.1523】「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の発出等に伴うQ&A(Vol.2) (令和8年7月13日)の送付について(令和8年7月13日)
2026年07月14日
厚生労働省は7月13日、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の発出等に伴うQ&A(Vol.2) (令和8年7月13日)の送付について公表しました。
今回のQ&Aでは、居住系および施設系サービスにおける「協力医療機関連携加算」の要件である定期的な会議の開催頻度について明確化されました。電子的システムで入所者情報を随時確認できる体制がある場合は「年1回以上」、それ以外は「原則年3回以上」への見直しに伴い、新たな加算算定時には開始月から1年以内に規定回数を予定していればよいこと、また翌年度以降も毎年度ごとに同様の回数を実施すればよいとする取扱いの正当性が示されました。
詳しくは以下よりご確認ください。
◆「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の発出等に伴うQ&A(Vol.2) (令和8年7月13日)の送付について
https://www.mhlw.go.jp/content/001722713.pdf



