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【介護保険最新情報vol.1477】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪 問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る 部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定 介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制 定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(令和8年3月13日)
2026年03月16日
厚生労働省は3月13日、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について を公表しました。
今回の改正は、処遇改善加算の拡充および訪問看護や居宅介護支援等への加算新設に対応したものです。
具体的には、新設される各サービスにおける加算の算定要件が「訪問介護」の規定を準用する形で整理されました。
これにより、職場環境等要件の遵守や、賃金改善実施期間の設定といった算定上の詳細なルールが、全ての対象サービスで統一的に適用されることになります。
◆ 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001673834.pdf
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