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【介護保険最新情報Vol.1313】「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について
2024年09月27日
令和6年9月27日、厚生労働省より「介護保険最新情報vol.1313」が発出されました。
本情報は、「「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について」の内容です。
なお、定期巡回・随時対応サービスに関する項目は以下の通りです。
・介護職員等特定処遇改善加算
問2 事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見込み額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
(答)
・ 介護職員等特定処遇改善加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金改善所要額については、その他の職種の平均賃金改善所要額の2倍以上となることを求めている。
・ ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱いを認め、例えば、両グループの平均賃金改善所要額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。
なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であっても、その他の職種のうち、他の介護職員の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限り、他の介護職員と平均賃金改善所要額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である。
※ 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(令和3年3月 19 日)問 18 は削除する。
その他、詳細は以下をご確認ください。
●介護保険最新情報Vol.1313(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について)
https://www.mhlw.go.jp/content/001309712.pdf
●介護保険最新情報掲載ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo
/kaigo_koureisha/index_00010.html