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【介護保険最新情報Vol.1243】「介護保険法施行令第37 条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について、令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37 条の13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」
2024年03月29日
令和6年3月29日、厚生労働省より「介護保険最新情報vol.1243」が発出されました。
詳細は、以下をご確認ください。
●(介護保険最新情報vol1243)「介護保険法施行令第37 条の13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について、令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37 条の13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/001239653.pdf