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【事務連絡】訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について
2025年04月25日
令和7年4月24日、厚生労働省より事務連絡が発出されました。内容は訪問看護や訪問診療に使用する車両の駐車許可に関しての周知依頼です。
本通達では、駐車許可及び駐車規制からの除外措置に関し、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」(令和6年3月22日付け警察庁丁規発第37号)等に基づく従来の運用を基本的に継続しつつ、以下の点を案内しています。
1.駐車許可の範囲
・訪問看護や診療に使用する車両が駐車許可を申請する際に、他に駐車できる場所があるかどうかを確認する範囲について「おおむね100メートル以内」と全国的に統一
・通学路やバス路線など、審査時に注意すべき事項の明確化
2.申請手続きの統一
・申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一
3.許可証の有効期間
・反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすることで全国的に統一
4.駐車規制の除外措置
・医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するための車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることの明確化
詳細は以下をご確認ください。
・訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/d6147cb8b4f4ddd4cc91c1e55c412d72-1.pdf
・別添1
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/ab94329a90756b7b8ffedb404b414b02.pdf
・別添2
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/8e3f3ce6cc3433fa86ee01cd1d277515.pdf
・別添3
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/ab183d5f5c880684b83f81df16829541.pdf
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