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【事務連絡】令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)と被保険者証の提示等について
2025年03月03日
令和7年2月27日、厚生労働省より、令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害について、緊急的な対応が必要であることから、自治体に対して別添及び下記のとおり事務連絡を発出しておりますので、必要なご周知をいただきますようお願いいたします。
〇令和7年岩手県大船渡市における大規模火災による災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について
各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知するものです。
〇令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
内容は、介護サービス事業所等の被災により、一時的に指定基準や介護報酬(基本報酬・各種加算)の算定要件を満たすことができなくなる場合等であっても、都道府県・市町村の判断により柔軟な取扱いをしても差し支えない旨をお示しするものです。
詳細は以下をご確認ください。
【参考】令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害にかかる介護報酬の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/a30836c73495041ff2b3a9cc76a8247e.pdf
【参考】令和7年岩手県大船渡市における大規模火災による災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について
https://24h-care.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/5ab9efd2fcd817c215db0c091531ee4e.pdf