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【介護保険最新情報vol.1502】「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(令和8年5月8日)

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2026年05月11日

厚生労働省は5月8日、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について公表しました。

今回の改正では、職員の急な離職や体調不良等、やむを得ない事情で人員基準を割り込んだ場合、ハローワーク等での積極的な採用活動を条件に、1年に1回、最長で発生月の翌々月まで減算適用を猶予する特例が新設されました。また、居住系サービス等の協力医療機関連携加算については、ICTを活用した情報共有体制がある場合に会議頻度を緩和するなど、医療連携の効率化が図られています。新基準は令和8年6月算定分から適用されます。

◆「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について
https://www.mhlw.go.jp/content/001698614.pdf

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