2021年4月30日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000775913.pdf
通所介護や特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設等のADL維持等加算に関する内容になっています。
2021年4月30日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000775913.pdf
通所介護や特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設等のADL維持等加算に関する内容になっています。
2021年4月26日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)】
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護の入浴介助加算(Ⅱ)に関する内容になっています。
2021年4月21日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000771347.pdf
「経過措置期間中おける運営規程の届け出等の取扱い」や、「令和3年9月30日までの上乗せ分の算定」について回答しています。
請求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要で、行われない場合返戻となるためご注意ください。
◆ 請求時の記載方法は以下をご参照ください ◆
【令和3年4月報酬改定における介護給付費の様式記載例のパターン】
https://www.city.saitama.jp/005/001/018/001/p079886_d/fil/meisai.pdf
2021年4月9日、15日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
それぞれ、以下のテーマが取り上げられています。
【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000767888.pdf
訪問看護の看護体制強化加算
【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000769501.pdf
2021年3月31日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
【介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331152916432/20210331_000.pdf
介護給付費単位数等サービスコード表(令和3年4月施行版)が公開されています。
・地域密着型サービス
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153007236/20210331_005.pdf
→ 定期巡回・随時対応サービス事業所(連携型・一体型)のサービスコード掲載
・介護サービス
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331152949837/20210331_003.pdf
→ 連携先訪問看護事業所のサービスコード掲載
なお、定期巡回・随時対応サービスを含む月額包括報酬の介護保険サービスが日割り請求になる事由については、以下にまとめられています。
【資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf
2021年3月19日、厚生労働省より以下の事務連絡が発出されました。
【介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その6)】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0318210011385/20210319_0000.pdf
介護給付費単位数等サービスコード表(令和3年4月施行版)(案)が公
開されています。
・介護サービス(案)(一部変更)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0318163907990/20210319_0202.pdf
・地域密着型サービス(案)(一部変更)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0318163928422/20210319_0204.pdf
なお、定期巡回・随時対応サービスを含む月額包括報酬の介護保険サー
ビスが日割り請求になる事由については、以下にまとめられています。
【資料9 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用】
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0304183933141/20210305_14.pdf
また、入院は日割り請求の事由にならないことが、令和3年度報酬改定
Q&A(Vol.4)にて明記されましたので、あらためてご案内します。
【令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)】
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf